児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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山形県青少年健全育成条例と性犯罪

 目的が違うので、観念的競合ということで。
 わいせつな行為を教える・見せるというのも「わいせつな行為」のような気もします。

山形県青少年健全育成条例の解説h21
〔要旨〕
本条は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりすることを禁ずるとともに、これらの行為を教え、見せることを禁ずる旨を規定したものである
【解説】
(1) 青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、あるいは、これらの行為を教え、見せた場合は、刑法の強姦罪、強制わいせつ罪又はわいせつ物頒布等罪に当たる場合のほかは、現行法上処罰することができない。すなわち、刑法では13歳未満の女子を姦淫した場合は強姦罪が、また13歳未満の者に対して、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立するが、13歳以上の者に対しては、暴行、脅迫等一定の条件の下に行った場合にのみこれらの罪が成立するに過ぎず、当事者が合意の下に行う場合等は、何ら処罰の対象とならない(刑法第176条~第178条)。
しかし、これらの刑法上の罪にあたらない行為でも青少年の心身に悪影響を友ぽし、あるいは、性的に墜落させ、青少年の人格形成に大きな障害となる。
本条は、刑法その他の法令で規制されない青少年に対する性的背徳行為について、青少年の保護育成という趣旨から規制を加えるものである。
(2) 「何人」とは
県民はもとより、旅行者、滞在者等現に本県内にいるすべての自然人を指し、性別、年齢を問わない。もっとも、行為者が青少年である場合には、第29条の規定により免責されることになる。
(3) 「みだらな性行為」とは
広く社会通念に照らして、倫理的な非難を受けるべき性行為、言い換えれば健全な常識のある一般社会人からみて、反倫理的な専ら欲望を満たすことのためにのみ行う不純とされる性行為をいい、児童福祉法第34条第1項第6号にいう「淫行jと同義である。いわゆる売春行為も含まれる。
(4) 「わいせつな行為」とは
いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し、性的に蓋恥嫌悪の情をおこさせる行為をいい、刑法第174条、第176条等にいう「わいせつ行為Jと同義である。
(5) 「何人も・・・・・・・・・・…・・させてはならない。」とは
青少年として、第三者とわいせつ行為をさせることを禁止した規定である。
(6) 「教えjとは
みだらな性行為又はわいせつな行為に関する知識を与えることをいい、その方法のいかんを問わない。例えば 青少年に対して、これらの行為の写真、図画、雑誌、映画フィルム、スライドフィルム等を見せ、又はこれらの行為の録音テープ、レコード等を聴かせる行為等である。
〈罰則〉
第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第27条第1項)第3項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金(第27条第4項第1号)
【参考1
1 児童福祉法では、児童(18歳未満の者)に淫行させた者は処罰されるが、淫行の相手となった者は何ら処罰されない。(同法第34条第1項第6号)
2 売春防止法では、売春の周旋をした者や売春の場所を提供した者等は処罰されるが、売春の相手(客)となった者は何ら処罰されなし(同法第5条~第13条)
3 刑法の強姦罪や強制わいせつ罪は、原則として親告罪(告訴を要する)であるが、本条第1項違反の罪は、非親告罪(告訴を要しない)である。これは、前者が個人の性的自由ないし貞操をその保護法益とするのに対し、後者は青少年の保護育成という公共的利益をその保護法益とすることの違いによるものである。