176本文との関係については刑法優先のように読めますが、176後段の関係は観念的競合ですか?告訴無い場合に青少年条例違反で処罰されるということでしょうか。
佐賀県青少年健全育成条例の解説h19
〔要旨〕
本条は、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をし、文はそれらの行為を故意に教えたり見せたりするなど直接的に青少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止し、青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
〔解説〕
1 「みだらな性行為」とは、健全な常識ある一般社会人から見て、結婚を前提としない、欲望を満たすためにのみ行う不純とされる性行為をいう
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、文は興奮させ露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し性的に差恥嫌悪の情を起こさせる行為をいう。
2 刑法第177条(強姦)又は第176条(強制わいせつ)の規定では、13歳以上の者に対する暴行脅迫を伴わない「みだらな性行為」、「わいせつな行為」については、何の規制もなく青少年の健全育成上の盲点となっていることに着目したものである。
なお、13歳未満の婦女を姦淫し、又は13歳未満の男女にわいせつ行為をした場合には刑法と競合し、刑法が適用されることになるが、このような行為により青少年の健全育成が阻害されることを防止する意図をもって規定したものである。
3 児童福祉法第34条第6号で禁止する「児童に淫行をさせる行為Jは、児童をして、他人と淫行をさせることであり、この条例の規定は、行為者自らが青少年を相手方として淫行することを禁止したものである。
4 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条で禁止する児童買春は、18歳に満たない児童に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることについて規定されているが、この条例では、青少年が対価を受けず、合意の上で、あっても、青少年の保護育成上、このような行為の相手方に対し、その行為を禁止しようとするものである。
5 「何人」の意義は、第12条第4項の解釈と同様であり、青少年も含まれるが、青少年が行為者である場合は、形式的には本条違反が成立するが、この条例第33条の免責規定によって訴訟要件を欠くことになり、その行為が、他の法令により犯罪とされる場合を除いては、この条例の目的からして補導がなされることになる。