入れ墨 刺青 いれずみ の事件はどうなったんでしょう?
広島県青少年健全育成条例の解説
(いれずみを施す行為の禁止)
第三十条何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。〔要旨〕
身体から永久に消えず、将来に禍根を残すこととなるおそれのあるいれずみを青少年に施すことを禁止するものである
〔解説〕
一「いれずみ」とは、肌に針、小刀等で傷をつけ、そこに墨、朱等の色料を刺入して着色し、絵画、文字等を表わしたものをいい、単に皮膚の上に描く行為は含まない。
二「正当な理由がある場合」とは、医学、整形、美容等のために行う場合で、客観的に青少年の健全な育成を阻害しないと明白に判断することができる場合に限る.
三「施し」とは、いれずみを自ら施す行為であり、「受けさせ」とは第三者をしていれずみを施させる行為をいい青少年の意思の有無を問わない