児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

広島県青少年健全育成条例の解説の「いれずみ」

 入れ墨 刺青 いれずみ の事件はどうなったんでしょう?

広島県青少年健全育成条例の解説
(いれずみを施す行為の禁止)
第三十条何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。

〔要旨〕
身体から永久に消えず、将来に禍根を残すこととなるおそれのあるいれずみを青少年に施すことを禁止するものである
〔解説〕
一「いれずみ」とは、肌に針、小刀等で傷をつけ、そこに墨、朱等の色料を刺入して着色し、絵画、文字等を表わしたものをいい、単に皮膚の上に描く行為は含まない。
二「正当な理由がある場合」とは、医学、整形、美容等のために行う場合で、客観的に青少年の健全な育成を阻害しないと明白に判断することができる場合に限る.
三「施し」とは、いれずみを自ら施す行為であり、「受けさせ」とは第三者をしていれずみを施させる行為をいい青少年の意思の有無を問わない