児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

佐賀県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項又は第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

 証明書を見せられたら発行者に電話確認するというのは簡単なことなので、社会通念上通常可能な調査を尽くせば、青少年とわかってしまいますので、青少年と淫行することはないわけです。逆に、青少年と淫行すれば、少なくとも過失有りと認められ易くなります。


佐賀県青少年健全育成条例の解説h19
3 第7項は、第22条(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)又は第23条(場所提供及び周旋の禁止)に違反した者に対しては、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときを除いて、行為者は処罰を免れることができない旨の規定である。
なお、過失の有無は、具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認、の方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念上、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって判断されることになる。