児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-16から1日間の記事一覧

刑事事件で控訴して破棄される確率は824/7258=11.3%

控訴はほとんど棄却されます。 控訴されれば破棄されて減軽されるというのは希望的観測というものです。第63 表 控訴事件の終局総人員―第一審判決と控訴審結果との比較―全高等裁判所 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B21DKEI63.pdf ちなみに奥…

山形県青少年健全育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

引用判例の日付がありません。 山形県青少年健全育成条例の解説h21 6 第6項関係 「過失のないときjとは 具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査…

山形県青少年健全育成条例と性犯罪

目的が違うので、観念的競合ということで。 わいせつな行為を教える・見せるというのも「わいせつな行為」のような気もします。 山形県青少年健全育成条例の解説h21 〔要旨〕 本条は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行…

中田弘之「インターネットを利用した児童ポルノ事犯に対する取締り等の推進」捜査研究712号

使える法律は全部動員すべきだと思いますが、生活安全のおまわりさんは強制わいせつ罪を思いつかないようで、宮城県警の事案も1〜11歳への性的虐待を児童淫行罪と児童ポルノ製造罪だけで処理しています。 このような低年齢児童をターゲットにした恕質事犯の…

佐賀県青少年健全育成条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項又は第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」

証明書を見せられたら発行者に電話確認するというのは簡単なことなので、社会通念上通常可能な調査を尽くせば、青少年とわかってしまいますので、青少年と淫行することはないわけです。逆に、青少年と淫行すれば、少なくとも過失有りと認められ易くなります…

佐賀県青少年健全育成条例と性犯罪

176本文との関係については刑法優先のように読めますが、176後段の関係は観念的競合ですか?告訴無い場合に青少年条例違反で処罰されるということでしょうか。 佐賀県青少年健全育成条例の解説h19 〔要旨〕 本条は、青少年に対して、みだらな性行為又はわい…

特別企画[児童ポルノ禁止法を考える]法学セミナー2010年11月号(No.671)

学者の見解が紹介されています。 p33 園田寿 他人から購入した場合はもちろんのこと、ネットで無料の児童ポルノ画像をダウンロードした場合なども禁止の対象となります。児童ポルノ根絶のためには、供給だけではなく、需要じたいを禁止する必要があるという…