撮影型の強制わいせつ事件でよく出てくる構図です。
この行為(体液掛ける・それを撮影する)は「わいせつ行為」(刑法176条)であることは疑いありませんが、服を着ている限り、3号には該当しません。
触ってないと2号にも該当しません。
この行為が性交又は性交類似行為の一環であれば、1号に該当する可能性があります。
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの