2010-10-11から1日間の記事一覧
青森県青少年健全育成条例の解説h19 6 第31条は、第22条(淫行又はわいせつ行為の禁止)、及び第23条(場所の提供又は周旋の禁止)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れ得ないこと及び年齢確認に関する無過失の挙証責任…
競合するようです。 観念的競合でしょうか? 青森県青少年健全育成条例の解説h19 〔要旨〕 青少年に対し淫行又はわいせつ行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりすることを禁止し、刑法その他関係法令では規制することができない反社会的性行…