児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-10-11から1日間の記事一覧

青森県青少年健全育成条例の「青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。」

青森県青少年健全育成条例の解説h19 6 第31条は、第22条(淫行又はわいせつ行為の禁止)、及び第23条(場所の提供又は周旋の禁止)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れ得ないこと及び年齢確認に関する無過失の挙証責任…

青森県青少年健全育成条例と性犯罪

競合するようです。 観念的競合でしょうか? 青森県青少年健全育成条例の解説h19 〔要旨〕 青少年に対し淫行又はわいせつ行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりすることを禁止し、刑法その他関係法令では規制することができない反社会的性行…