児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の「当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説h1

第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をさせた者や、有害行為に対する場所提供又は周旋した者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを限定したもので、営業者等にその相手方が青少年であるか否かその年齢を確認することを義務づけたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失がない」とは、青少年に年齢、生年月日、えと等を尋ね又は身分証明書の提出を求める等客観的に妥当な確認措置をとったにもかかわらず、青少年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出する等、営業者及び成人の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この項の規定により、違反者は自ら過失がないことを挙証する責任を有する。