児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高知県青少年保護育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。」

高知県青少年保護育成条例の解説h21
5 第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を規定したものであり、有害図書類等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させようとする場合等本条例で規制されている事項に関しては、営業等の相手方が青少年であるか否かその年齢を確認することを義務付けたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失はないJとは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等客観的に妥当な確認措置を取ったにもかかわらず、青少、年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出等、営業者及び成人の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この項の規定により、違反者は自ら過失のないことを挙証する責任を有する。