高知県青少年保護育成条例の解説h21
5 第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を規定したものであり、有害図書類等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させようとする場合等本条例で規制されている事項に関しては、営業等の相手方が青少年であるか否かその年齢を確認することを義務付けたものである。
「当該青少年の年齢を知らないことに過失はないJとは、青少年に年齢、生年月日等を尋ね、又は身分証明書の提出を求める等客観的に妥当な確認措置を取ったにもかかわらず、青少、年自身が年齢を偽り、又は虚偽の証明書を提出等、営業者及び成人の側に過失がないと認められる場合をいう。
なお、この項の規定により、違反者は自ら過失のないことを挙証する責任を有する。