2010-10-17から1日間の記事一覧
この事件の弁護人は、札幌高判の存在にはよく気づいたと思います 最決H21.10.21が破棄せずに半端な結果になったので、こういう論点まで出てきたということです。 [解説] 1 本件は,被告人が,被告人方に住まわせていた被害児童に対する傷害罪,被害児童に…
入れ墨 刺青 いれずみ の事件はどうなったんでしょう? 広島県青少年健全育成条例の解説 (いれずみを施す行為の禁止) 第三十条何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、いれずみを施し、受けさせ、又は周旋してはならない。〔要旨〕 身体から永久…
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説h1第5項の規定は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をさ…
刑法優先ですかね。 行為者が県内にある場合に適用されるようで、被害青少年は県内県外でもいいようです。 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説h1 〔要旨〕 本条は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行…
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100927/1285536967 の結末。。 一事不再理。 青少年へのいれずみ罪が再逮捕になってるし。 広島県警が罪数処理に無頓着だからこうなる。 再逮捕時点で地元の弁護士が気づけばもっと早く釈放されたと思います。 青少年…