児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例と性犯罪

 刑法優先ですかね。
 行為者が県内にある場合に適用されるようで、被害青少年は県内県外でもいいようです。

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の解説h1
〔要旨〕
本条は、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせることを禁ずるものであるほか、これらの行為を教え、見せることを禁ずる旨を規定したものである。
〔解説〕
1 本条は、刑法の規定による「暴行」、「脅迫」、「心神喪失」、「抗拒不能」等を伴わない少年に対するみだらな性行為(いん行)又はわいせつ行為、すなわち刑法をはじめ関係実体法令だけでは規制できない部分を、青少年の保護という面からとりあげて規制したものである。
2 「何人」とは、県民はもとより旅行者、滞在者等現に本県内にいるすべての自然人を示し、性別、年令を問わない。もっとも、行為者が青少年である場合には、第29条の規定により免責されることになる。
3 「みだらな性行為」 とは、「いん行」と同義で、一般社会人からみて不純とされる性行為をいい、結婚を前提としない単なる欲望を満たすため、あるいは好奇心からのみ行う性行為がこれにあたる。いわゆる売春・買春行為も含まれる。又、不純であるかどうかは、あくまでも社会通念上判断されるべきものである。