児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

電車内で着衣の上から触った行為(迷惑条例違反)と、引き続き降車した被害者を追尾して駅付近で着衣の中に手を差し入れで触った行為(強制わいせつ罪)を併合罪とした事例(某支部)

 全部わいせつ行為ですから、まとめて一個の強制わいせつ罪にしてもいいと思います。
 実刑事案だし、11年か10年かで処断刑期変わってくるから控訴も検討すべきでした。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf
(卑わい行為の禁止)
第3条何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下この条において同じ。)を見ること。
(3) 写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して、人の下着又は身体の映像を記録すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着又は身体を見、又はその映像を記録してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、写真機等を使用して、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けないでいるような場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を記録してはならない。

(罰則)
第15条第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。