児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山形県青少年健全育成条例の「の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

 引用判例の日付がありません。

山形県青少年健全育成条例の解説h21
6 第6項関係
「過失のないときjとは
具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになる(大阪高裁昭和46年11月)
「過失のないときは、この限りでない。」とは
第13条、第13条の2又は第15条の規定に違反した者が当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。