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山形県青少年健全育成条例の解説h21
6 第6項関係
「過失のないときjとは
具体的事案ごとに提出された客観的資料の種類、その提出の際の状況及びその確認方法の有無、難易等を総合的に検討して、社会通念に照し、通常可能な調査が適切に尽くされているといえるか否かによって決せられることになる(大阪高裁昭和46年11月)
「過失のないときは、この限りでない。」とは
第13条、第13条の2又は第15条の規定に違反した者が当該行為の相手が青少年であることを知らなかったことについて過失がなかった場合は、処罰されないということである。