競合するようです。
観念的競合でしょうか?
青森県青少年健全育成条例の解説h19
〔要旨〕
青少年に対し淫行又はわいせつ行為をし、又はこれらの行為を故意に教えたり、見せたりすることを禁止し、刑法その他関係法令では規制することができない反社会的性行為から青少年を保護することを明らかにしたものである。
〔解説〕
1 第1項は、青少年を相手とする反社会的な性行為、わいせつ行為から青少年を守るための禁止規定である。
「何人」とは、県民はもちろん旅行者、滞在者も含み、現に県内に居るすべての人をいうo
「何人」には青少年も含まれるが、青少年が行為者である場合は、形式的には本条違反が成立するが、この条例の第33条の免責規定により訴訟要件を欠くことになり、その行為が他の法令により犯罪とされる場合を除いては、この条例の目的に基づき補導、保護がなされることになる。
「青少年」とは、第11条第1項で定義される「青少年」と同義である。「淫行」とは、健全な常識ある一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う不純な性交又は性交類似行為をいう。「わいせつ行為」とは、いたずらに性的欲望を刺激し、又は興奮させたり、露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し、性的な差恥険悪の情を起こさせる行為をいう。
2 第2項は、青少年に対して反社会的な性行為を教えたりすることにより、青少年の意識に悪影響を与えることを禁止する規定である。
「淫行又はわいせつ行為を教え」とは、淫行又はわいせつ行為に関する知識を与えることをいい、その方法は問わない。
したがって単なるわい談等一般的に漠然としたものは該当しないが、具体的直接的に、写真、図画、雑誌、映画フィルム等を使用して教えることは該当するものである。
「淫行又はわいせつ行為を見せ」とは、淫行又はわいせつ行為を直接見せることをいう。
したがって、書籍、映画、テレビ等の媒体を通して見せることは、該当しないものである。〔参考〕
1 主要関係法令との関係について
( 1 )刑法との関係
刑法第176条(強制わいせつ)、第177条(強姦)の規定では、13歳以上の男女・婦女に対する暴行・脅迫を伴わない、「淫行又はわいせつ行為」については、何らの規制もなく、青少年の健全育成上の盲点となっていることに、本条条例は着目したものである。
なお、13歳未満の婦女を姦淫し、又は13歳未満の男女にわいせつ行為をした場合には、刑法と競合し、刑法が適用されるが、刑法が親告罪であるのに対し、この条例では青少年の健全育成としづ社会の責任に着目して非親告罪とするため、これらの行為のすべてを対象として規定したものである。
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