児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中2長女に入れ墨彫った疑い 彫師の父逮捕

 彫師は営業的にやってるんだから、この時点で医師法違反を視野に入れて疑わないと広島県警の二の舞。
条例と医師法の関係のとらえ方によっては、医師法違反の行為には青少年条例は適用されない(青少年条例の守備範囲は医業で無い場合のみ)という結論もありうるので注意。

http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0003542771.shtml
中学2年の長女(14)に入れ墨を彫ったとして、姫路署は18日、県青少年愛護条例違反の疑いで、姫路市の彫師の男(50)を逮捕した。
 逮捕容疑は昨年6月〜今年9月、自宅で長女の顔や左胸から左上腕部にかけて、計7カ所に入れ墨を彫った疑い。同署によると、容疑を認めているという

 関係法令に「医師法」入れとくように。

兵庫県少年愛護条例の解説 h21版
第20条
1何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、勧誘し、文は周旋して前項の行為を受けさせてはならない。
[要旨】
この条は、青少年に対し、入れ墨を施すこと及び勧誘又は周旋して入れ墨を受けさせることを禁止したものである。
【解説】
1 青少年が単なる好奇心などから入れ墨を施すことにより、身体に消すことができない傷痕を残し、非行からの更生を困難にさせたり、就職等の障害となったりすることなどから、このような規定を設けたところである。
2 この規定は、例えば病気等で眉毛がなくなった場合で保護者同意のもとに美容整形を行うなど、客観的に青少年の健全育成を害しないと明らかに判断される場合のように、正当な理由があるものまで禁止しようとする趣旨のものではない。
3 これらの規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
(第30条第1項第1号)
青少年の年齢を知らないことを理由として処罰は免れない。(第30条第6項)
[関係法令】
O刑法(明治40年法律第45号)
(強要)
第223条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3
年以下の懲役に処する。