児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元弁護士はなにをしたのか(さいたま地裁r03.11.5)

 確定したら、児童ポルノの特定とか、罪数処理を見に行きます。
 何したのか(罪名)を報道してくれないと、重い・軽いが判らない。
 報道を総合すると、
①未成年者誘拐
②東京都青少年条例違反(淫行)
児童ポルノ製造
④栃木県迷惑条例(盗撮)
かなあ。
②③は包括一罪になるはずだが。


検察側は冒頭陳述で、被告が少女の親権者に無断で自宅に連れて行ったと指摘。論告では、少女の年齢を明確に認識したにもかかわらず誘拐して裸の動画を撮影するなどしており、「ゆがんだ性的欲望に基づいて行われたことは明らか。再犯の恐れがあると認められる」と述べた。弁護側は少女には判断能力があり、性行為については「暴行や脅迫はしていない。合意があった」と主張した。
 起訴状などによると、被告は家出願望のあった少女を「大丈夫ですか?力になれたらうれしいです」などと誘い出し、6月9~13日に都内の当時の自宅に寝泊まりさせるなどした上で、少女の裸を小型カメラで動画撮影したり、同12日には栃木県内の露天風呂で男女2人の裸を持っていたスマートフォンで撮影したなどとされる。
埼玉新聞社

元弁護士に有罪判決 女子高生誘拐で地裁
2021.11.06 中日新聞
 【埼玉県】十代の女子高生を自宅に寝泊まりさせてみだらな行為をしたなどとして、未成年者誘拐や東京都青少年健全育成条例違反などの罪に問われた、元弁護士被告(29)に対し、さいたま地裁は五日、懲役三年、執行猶予五年(求刑懲役三年)の判決を言い渡した。
 判決によると、被告は六月十三~十六日、会員制交流サイト(SNS)で知り合った県内の女子高生を当時住んでいた都内の自宅マンションに寝泊まりさせ、みだらな行為をするなどした。