児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノダウンロード販売の略式命令(名古屋簡裁)

児童ポルノダウンロード販売の略式命令(名古屋簡裁)
 たいてい1~2人の買い主への販売で「不特定又は多数の者」を立証してるので罰金50万円になります。警察官1+その他1
 わいせつ電磁的記録を併せて起訴しているので、かすがい現象で科刑上一罪になり、何件あっても処断刑は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」になりますが、「45条前段」ということで併合罪加重されています。基本的な判例違反です。
 3号児童ポルノの特定も法文を写しているだけで、具体性に欠け、理由不備です。わいせつ電磁的記録の方は「女性器を露骨に撮影した」と説明されているのに。

刑法第一七五条(わいせつ物頒布等)
 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

児童ポルノ・児童買春法
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

刑法第四五条(併合罪
 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

名古屋簡裁 略式命令罰金50万円
公訴事実
被告人は
第1 令和3年11月11日、○○incが管理するサーバーコンピュータに予め記録保存させた、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノでありかつ女性器を露骨に撮影したわいせつな電磁的記録である動画データ1点(商品名×ちゃん)をアダルト動画像データ販売サイトaを利用して 同サーバコンピュータにアクセスした不特定の客である甲が利用する(所在地)Y警察署内に設置されたpcに送信させる方法により、同pcに記録保存させ
第2 令和3年11月13日○○incが管理するサーバーコンピュータに予め記録保存させた、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノでありかつ 女性器を露骨に撮影したわいせつ電磁的記録である動画データ1点(商品名 ××妹)をアダルト動画像データ販売サイトaを利用して 同サーバコンピュータにアクセスした不特定の客である乙が(住所)同人方において利用するpcに送信させる方法により、同pcに記録保存させ、もって、電気通信回線を通じて児童ポルノを不特定又は多数の者に提供するとともに、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布したものである

罪名罰条
児童ポルノ・児童買春法7条6項後段 2条3項3号
わいせつ 刑法175条1項後段

適用した法令
54条1項前段 10条
45条前段 48条2項
刑法18条
刑訴法348条
刑訴法181条1項但