児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年にたばこを与えた疑いで逮捕

 淫行等「これらの行為を行わせる目的をもって金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与した」という疑いだと思われます。
 淫行目的の場合は児童買春罪になると思いますが

沖縄県青少年保護育成条例
(有害行為のための場所提供又は周旋の禁止)
第18条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 薬品類等を不健全に使用する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
(4) とばく、飲酒又は喫煙
(5) 入れ墨を施す行為
(6) 暴行、脅迫又は恐喝


(非行助長行為の禁止)
第18条の2
1 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道路交通法昭和35年法律第105号)第68条(共同危険行為等の禁止)に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもって金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。

第22条
1第17条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条の2第1項の規定に違反した者(第18条第1号、第2号若しくは第3号に規定する行為、道路交通法第68条に規定する行為又は家出に係る違反をした者に限る。)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(6) 第18条の2第1項の規定に違反した者(第18条第4号、第5号又は第6号に規定する行為に係る違反をした者に限る。)

沖縄県青少年保護育成条例逐条解説書 平成29年3月
〔要旨〕
本条は、青少年に非行若しくは共同危険行為、家出を行うことを勧誘したり、非行集団に加入すること等を勧誘、強制する等の非行助長行為を禁止することにより、青少年の保護又は非行集団化することを防止しようとする規定である。
〔解説〕
1 本条は、心身とも未熟で成長途上にある青少年に対する非行助長行為を禁止し、刑法その他の関係法令では規制し得ない反社会的行為から青少年を保護しようとするものである。
2 「何人」の意義については、第9条解説参照
3 「勧誘」とは、青少年に対し自己の欲するとおりのある種の行為を行うように勧めることをいう。
4 「あおり」とは、特定の行為を実行させる目的をもって、文書、図画、又は言動によって青少年に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ、又は既に生じている決意を助長させるように勢いのある刺激を与えることをいう。
5 「そそのかし」とは、青少年をして特定の行為を実行させる目的をもって、おだてたり甘言を用いて同人等にその実行の決意を生ぜしめるに足りる行為を行うことをいい、その実行行為にでる危険性がある限り、現に実行の決意を生じたかどうかを問わない。

未成年の女子生徒にわいせつ、たばこを与えた疑い 27歳男を逮捕 沖縄署
11/10(水) 10:04配信
 沖縄署は9日、本島中部に住む未成年の女子生徒にわいせつな行為をし、たばこを買い与えたとして、県青少年保護育成条例違反(わいせつな行為、非行助長行為)の容疑で南城市佐敷の自称型枠作業員の男(27)を逮捕した。同署によると、男は容疑を一部否認している。
琉球新報社