児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

未成年者誘拐と青少年条例違反の事案(鳥取地裁H25.7.2)

 家出娘を姦淫するというのは児童淫行罪じゃないですかね。
 なお、数回の青少年条例違反は包括一罪(金沢支部)。わいせつ目的誘拐だと牽連犯になると思います。

女子中生誘拐 懲役2年求刑=鳥取
2013.06.19 読売
 県東部在住の女子中学生(当時14歳)を自宅に連れ込んで誘拐したとして、未成年者誘拐罪に問われた被告の第2回公判が18日、地裁(野口卓志裁判官)であった。神奈川県青少年保護育成条例違反の罪で追起訴された審理で、被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は「被害者の心身の発達に多大な悪影響を与えており、厳しい態度で臨むべき」として懲役2年を求刑し、結審した。判決は7月2日。
 検察側は論告で「犯行には計画性も認められ、悪質だ」と主張。一方、弁護側は「被告は26歳と若く、更生の可能性が望める」と執行猶予付きの判決を求めた。
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未成年誘拐の男に懲役2年を求刑 鳥取地裁 /鳥取県
2013.06.19 朝日新聞
 県内在住の女子中学生(14)を自宅に呼び寄せ、みだらな行為をしたとして、未成年者誘拐などの罪に問われた被告の論告求刑公判が18日、鳥取地裁(野口卓志裁判官)であった。検察側は、懲役2年を求刑した。
 検察側は論告で、被告が4泊5日の間、少女を自己の支配下に置き、毎晩、みだらな行為をしたことは「単に自己の性欲を満たすためで、自己中心的」と指摘した。
 一方、弁護側は、被告が少女から「家にいたくない」という相談を受けて犯行に及んでおり、計画性はなく、強制的に自宅にとどめたわけではないと主張。執行猶予付きの判決が相当とした。判決は7月2日に言い渡される。(村井七緒子)