児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

医師による診察中のわいせつ行為につき、100万円の弁償では実刑(高知地裁R2.10.6)で、1000万円の弁償では執行猶予(高松高裁R3.2.18)

 執行猶予でも確定後に医師免許が取り消されることが多いので、返上して情状に使うことも検討します。

精神科医 患者にわいせつ 地裁 懲役1年実刑判決=高知
2020.10.07 読売新聞社
 県内の病院で昨年7月、医師が診察中の女性患者にキスをしたとして強制わいせつ罪に問われた裁判の判決が6日、地裁であり、吉井広幸裁判官は懲役1年(求刑・懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。「成人男性としての分別だけでなく医師としての良識を欠くこと甚だしい」と指摘した。
 医師は被告=高知市=。判決によると、被告は診察室で精神科治療を受けている患者の両肩付近を押さえ、頬や唇にキスした。被害者と合意の上で100万円の損害賠償が支払われたが、吉井裁判官は「精神的打撃が大きく、回復のめどが立っていない」ことなどから、「相当程度の慰謝の措置がとられたとは認められない」と判断した。
 被告は、今年5月に在宅起訴されていた。弁護側は控訴する方針。

患者にキスの男 2審は猶予判決 高松高裁=高知
2021.02.19 読売新聞
 一昨年7月、精神科で治療を受ける女性患者にキスをしたとして強制わいせつ罪に問われた被告の控訴審判決が18日、高松高裁であり、杉山慎治裁判長は懲役1年の実刑とした地裁判決を破棄し、懲役1年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。被害者への1000万円の支払いなどを考慮した。