児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

鳥取県によれば、sexting(児童が裸画像を撮影送信する行為)は、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条3項・4項)に該当するが、「ただし、児童保護の観点から、運用上、児童は被害者とみなされるため、処罰されない。」とされています。

鳥取県によれば、sexting(児童が裸画像を撮影送信する行為)は、児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条3項・4項)に該当するが、「ただし、児童保護の観点から、運用上、児童は被害者とみなされるため、処罰されない。」とされています。
 豊中簡裁事件まで、判例・裁判例をよく調べています。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする

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鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について
6児童ポルノ禁止法等との適用関係
(1) 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) )
・児菫ポルノ禁止法第7条では、児童ポルノやその電磁的記録の所持、保管、提供、製造等を禁止している。
児童ポルノ等の自画撮り被害が生じた場合、加害者には同条第4項の製造罪が適用されるケースが多いが、未遂罪の規定はなく、自画撮り被害に繋がる働きかけ行為自体を罰する規定はない。
そのため、 画像等が送信されなければ(本体行為がなければ)処罰対象とならない。
(2) 刑法(明治40年法律第45号)
・加害者が脅迫等の手段を用いれば、児童ポルノ等の自画撮り被害が生じた場合、刑法第223条(強要罪)等が適用されることがある。
.また、自|画撮り被害に繋がる働きかけ行為自体が、刑法第222条(脅迫罪) 、第223条(強要罪)の未遂等に該当すれば罰せられるが、加害者が青少年の、トll断能力の未成熟さに付け込む方法で働きかけを行う場合〔-→上記5の事例参照〕、働きかけ行為自体はこれらに該当しないことも多い。
[適用関係整理表]
児童ポルノの製造及び提供を求めた者
(例)児童に自分の裸の写真を撮って送るよう求める

児童ポルノ禁止法
規定なし
※ただし、児童ポルノの提供を脅迫等の手段を用いて求めれば、刑法の脅迫罪(第222条)、強要罪
未遂(第223条)に該当する。
・脅迫罪: 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
強要罪(未遂) : 3年以下の懲役
※なお、要求の程度が強ければ、児童ポルノ製造行為の共犯(教唆)となりうる。

児童ポルノを製造した者
(例)児童に自分の裸を撮影させる(第4項)
児童が自分の裸を撮影する(第3項)

児童ポルノ禁止法
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(第7条第3, 4項)
※ただし、児童保護の観点から、運用上、児童は被害者とみなされるため、処罰されない。