児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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医師による準強制わいせつ罪4件で心神耗弱を認めて懲役3年執行猶予5年とした事例(東京地裁H25.6.30)

 心神耗弱が大きい。

患者の体触った医師に有罪判決 準強制わいせつ /東京都
2013.05.31 朝日新聞
 自身が経営する足立区の診療所「クリニック」で女性患者の体を触ったとして、準強制わいせつ罪に問われた医師・被告(51)に、東京地裁(若園敦雄裁判官)は30日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)の判決を言い渡した。
 若園裁判官は「被害者が心理的に抵抗できない、医師と患者の関係を利用した卑劣な犯行」と述べた。
 一方で被告が犯行当時、統合失調症による心神耗弱状態だったと認定。被告が、医師の仕事をやめて自身の治療に専念すると誓っていることから執行猶予を付けた、と説明した。
 判決によると、被告は2010年8月から12年2月にかけて、心療内科産婦人科を受診した19〜30歳の女性患者4人に対し、「乳房のしこりの有無を確認する」などと話して服を脱ぐよう指示し、胸を触るなどした。