児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「サイトに登録できるのは18歳以上のため、18歳未満とは思わなかった」という弁解

 鹿児島県条例には、過失処罰規定があるので、これでは無罪になりません。
 サイトの年齢確認はザルですので、サイト上の年齢表示は当てになりません。
 児童・青少年との性行為を認める場合には、「対償供与の約束があったが、18歳未満とは思わなかった」と弁解すると、完全否認になります。

http://www.pref.kagoshima.jp/reiki/reiki_honbun/aq70103821.html
第28条 
6 第22条,第23条又は第24条の規定に違反した者は,青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。

鹿児島県青少年保護育成条例の解説H19
解説
1 本条は,この条例jの規定に違反した者に対する罰則を定めたものである。
2 第6項は,第22条,第23条及び第24条の各規定の違反行為者が,青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので,相手方が青少年であるか否かの確認を義務付けたものである。
同項ただし書きは,単に青少年に年齢,生年月日等を尋ねただけ,あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけでは足らず,自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面,あるいは保護者等に宣接問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて精査して確認している場合等をいう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120811-00000266-mailo-l46
http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20120811ddlk46040437000c.html
県青少年保護育成条例違反:少女にみだらな行為 龍郷町職員、依願退職 /鹿児島
毎日新聞 2012年08月11日 地方版
 龍郷町の30代男性職員が16歳の少女にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反罪で罰金40万円の略式命令を受けた後、6月に依願退職していたことが10日、分かった。同町では、町職員による贈収賄事件やメジロの不正飼育など不祥事が続いている。
 町によると職員は昨年7月、出会い系サイトで知り合った少女に県内のホテルで現金を渡し、みだらな行為をした。職員は「サイトに登録できるのは18歳以上のため、18歳未満とは思わなかった」と町に説明しているという。
 町は簡裁から略式命令が出された後、職員を停職1カ月の懲戒処分にしたが、職員が退職願を提出し依願退職した。

公務員、気が緩んだ? 龍郷町教委職員に罰金の略式命令 青少年条例違反 /鹿児島県
2012.08.11 朝日新聞
 龍郷町教育委員会事務局の男性職員(39)が、16歳の少女とみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の罪で罰金40万円の略式命令を受けていたことがわかった。町は6月15日付で停職1カ月の懲戒処分にし、職員はその日に依願退職した。
 検察によると、昨年7月13日夜、奄美市内のホテルで、年齢確認を尽くさず18歳未満の少女と性交した疑い。6月1日に略式命令を受けた。町によると、職員は少女と出会い系サイトで知り合い、「18歳未満は登録できないサイトで、女性が18歳未満とは思わなかった」と話していたという。