児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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鹿児島県青少年保護育成条例(淫行)につき「18歳未満とは知らなかった」と弁解している事例

 鹿児島県青少年保護育成条例(淫行)につき「18歳未満とは知らなかった」と弁解している事例
 条例上は過失犯でも処罰されるですが、過失だと起訴猶予になることが多いので、そこは頑張って欲しいところです。

鹿児島県青少年保護育成条例の解説H19
(いん行等の禁止)
第22
1条何人も, 青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も, 青少年に対して前項の行為を教え, 又は見せてはならない。
解説】
1 13歳以上の者に対する姦いん,わいせつ行為については,暴行,脅迫を伴わない限り現行法上何らの規制もなく,青少年の保護育成上の盲点となっており,精神的,肉体的に未成熟で感受性が強く,思慮分別の未熟な青少年に対し,いん行若しくはわいせつ行為をし,又はこれらの行為を教えたり,見せたりすることを契機として青少年が堕落し,売春等の一層深刻な事態に発展するケースが多い。
本条は,このような行為から青少年を保護し,希望ある青少年の人生を踏みにじる反社会的,反倫理的な行為を防止してその健全な育成を図るとともに,行為者の社会的責任を追及しよう
とするものである。
2 「いん行」とは, 「みだらな性行為」と同義であり,健全な常識ある一般社会人からみて不純とされる性行為をいう。すなわち,青少年の判断の未熟,情緒の不安定等に乗じ,誘惑,欺問,立場利用等をもってその青少年との結婚を前提とせずに,単に自分の欲望を満たすための性行為又は性交類似行為をいう。
3 「わいせつ行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し,性的に選恥嫌悪の情を起こさせ善良な性的道徳観念に反する行為をいい,刑法の「わいせつ」と同意義である。
・・・・
第28条
1次の各号のいずれかに該当する者は, 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定に違反した者

6 第22条,第23条又は第24条の規定に違反した者は,青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。
解説
1 本条は,この条例jの規定に違反した者に対する罰則を定めたものである。
2 第6項は,第22条,第23条及び第24条の各規定の違反行為者が,青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので,相手方が青少年であるか杏かの確認を義務付けたものである。
同項ただし書きは,単に青少年に年齢,生年月日等を尋ねただけ,あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけでは足らず,自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面,あるいは保護者等に宣接問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて精査して確認している場合等をいう。

http://www.nkt-tv.co.jp/sp-news/news8729213.html
鹿大生 女子高生にみだらな行為容疑で逮捕
鹿児島県
SNSで知り合った女子高校生にみだらな行為をしたとして、鹿児島大学に通う21歳の男子学生が県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された。男子学生は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を一部、否認しているという。逮捕されたのは鹿児島大学の学生容疑者21歳だ。警察によると容疑者は去年7月、SNSで知り合った県内の女子高校生に対し、2度に渡り、18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑いだ。2度目の犯行の翌日、女子高校生の母親が警察署に相談し、事件が発覚した。警察の調べに対し容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を一部否認しているという。警察は容疑者のスマートフォンタブレット端末など合わせて7点を押収し、容疑の裏付けを進めている。学生の逮捕を受け、鹿児島大学は「逮捕の連絡は受けたが、事実関係を確認できていないのでコメントできない」としている。
[ 6/19 19:33 KYT鹿児島読売テレビ]