児童買春罪の未遂は処罰されないとかいうのですが、条例違反にも注意。
平良簡裁に略式命令があります。
他府県の条例も適用可能かも知れません。
わかりにくい規定ですが、18条1号の「みだらな性行為又はわいせつな行為」をそそのかす行為(条例18条の2第1項)に該当します。
沖縄県青少年保護育成条例
http://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101001100000000/41890101001400000000/41890101001400000000.html
第18条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 薬品類等を不健全に使用する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
(4) とばく、飲酒又は喫煙
(5) 入れ墨を施す行為
(6) 暴行、脅迫又は恐喝
(非行助長行為の禁止)
第18条の2 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条(共同危険行為等の禁止)に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。