児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「おっちゃんと援助交際しよう」と申し向けることは沖縄県青少年保護育成条例違反(非行助長行為)

 児童買春罪の未遂は処罰されないとかいうのですが、条例違反にも注意。
 平良簡裁に略式命令があります。
 他府県の条例も適用可能かも知れません。
 わかりにくい規定ですが、18条1号の「みだらな性行為又はわいせつな行為」をそそのかす行為(条例18条の2第1項)に該当します。

沖縄県青少年保護育成条例
http://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101001100000000/41890101001400000000/41890101001400000000.html
第18条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 薬品類等を不健全に使用する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
(4) とばく、飲酒又は喫煙
(5) 入れ墨を施す行為
(6) 暴行、脅迫又は恐喝
(非行助長行為の禁止)
第18条の2 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道路交通法昭和35年法律第105号)第68条(共同危険行為等の禁止)に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。