児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-08-13から1日間の記事一覧

「サイトに登録できるのは18歳以上のため、18歳未満とは思わなかった」という弁解

鹿児島県条例には、過失処罰規定があるので、これでは無罪になりません。 サイトの年齢確認はザルですので、サイト上の年齢表示は当てになりません。 児童・青少年との性行為を認める場合には、「対償供与の約束があったが、18歳未満とは思わなかった」と…