児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

北海道青少年保護育成条例44条は死んでいる?

 初耳ですね。「研修」でも、買春約束がない場合の青少年条例違反については、この規定は生きているとされています。

  • 研修の現場から 児童買春の罪と青少年育成条例の関係について / 栗原 雄一 研修. (644) [2002.2]

研修644 「児童買春の罪と青少年育成条例の関係」
4 関連問題一年齢知情に関する規定について
以上のように解しても,青少年に対するの対償の交付等をともなわない淫行行為については,青少年条例の淫行罪処罰規定が,年齢知情に関する規定を含めて効力を維持していることになる.

  • 研修の現場から いわゆる児童買春等処罰法と青少年保護育成条例の関係について / 山川 景逸 研修. (635) [2001.5]
  • 研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例 研修. (通号 619) [2000.01]

 条例を法文通りに読むと、過失犯も処罰されそうですが、北海道警によれば、適用されないそうです。
 理由は、児童買春罪に同様の規定がないからですかね?
 一般人ならこうは行かないと思います。取調も厳しいし。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090302-00000960-yom-soci
道警によると、警部は事実関係を認めた上で、「(少女が)成人と言っていた。疑いようがなかった」などと話している。刑事責任については、「証拠に基づいて捜査したが、犯意が確認できないなど、事件としては立件が難しいと判断した。処分は厳しく行う」(道警監察官室)と説明している。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090302081.html
監察官室は「少女が成人だと言っていたことなどから、立件できないという結論になった。厳しい懲戒処分を検討している」としている。
 監察官室によると、警部は警部補時代に札幌市のホテルで、当時18歳未満だった少女とみだらな行為をした疑いが持たれている。出会い系サイトで知り合ったとみられ、警部は事実を認めているという。
 警部は少年事件や児童買春などの捜査を担当する道警本部生活安全部などで勤務した後、2008年4月に警部補から昇進。同種の事件を扱う稚内署生活安全課長として赴任した。

北海道青少年保護育成条例
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sbs/snj/ssJourei.htm
第22条 
何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第44条 
第22条又は第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第38条又は第39条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

 逮捕はされないようです。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/150341.php
道警などによると、男性警部は、十八歳未満の少女に対し、いかがわしい行為をした疑いが今年に入って発覚したという。
 道警は、男性警部が少女と知り合った経緯などについて調べている。
 男性警部は、少年事件や児童買春などを扱う道警本部生活安全部などで勤務した後、昨年四月に警部補から昇任し、道北地方の警察署の課長を務めている。

 逮捕事例はいくらでもあって、過失処罰規定があるものだから、「否認してもしょうがないで」なんて言われて、認めてしまうので、ほとんどの場合、「青少年であることを知っていた」ということで略式命令となっていると推測します。年齢知情条項が適用されて有罪とされることはほとんどないと思います。

16歳少女にわいせつ行為 容疑のNPO職員の男逮捕
2009.01.15 共同通信 (全321字) 
「十八歳未満とは知らなかった」と否認しているという。

高校生にみだらな行為容疑で逮捕=大分
2008.11.13 読売新聞社
「18歳未満とは知らなかった」と供述しているという。

女子高生にみだらな行為 条例違反容疑で講師逮捕
2008.09.17 共同通信 (全232字) 
「十八歳未満とは知らなかった」と供述しているという。

 県条例違反で男を逮捕
2008.09.11中日新聞社
「17歳だとは知らなかった」と供述しているという。

富士税務署職員、16歳と淫行容疑 三島署などが逮捕 /静岡県
2008.07.18 朝日新聞社
「16歳とは知らなかった」と供述しているという。

みだらな行為した疑いで逮捕 名古屋 /愛知県
2008.02.27 朝日新聞社
容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているという。

17歳の少女と性行為をした疑いで予備校生を逮捕 仙台・青葉区 /宮城県
2008.02.07 朝日新聞社
容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているという。

みだらな行為の疑いで逮捕 中川署 /愛知県
2008.01.17 朝日新聞社
「18歳未満とは知らなかった」と話しているという。

 女子高生にみだらな行為
2007.12.12 中日新聞社
同容疑者は「年齢は知らなかった」と否認している。

16歳少女にみだらな行為  高知南署 徳島の男逮捕
2007.09.04 高知新聞
「十八歳未満とは知らなかった」と容疑を否認しているという。

 中学生にみだらな行為
2007.06.14 中日新聞
少年たちは「15歳だったとは知らなかった。犯行の事実はない」と容疑を否認しているという。

追記
 容疑は児童買春罪ですね。
 対償供与の約束があったもようです。
 淫行じゃなくて児童買春しておいた方が助かるように見えますが、過失の淫行は処罰されるのに、過失の児童買春は処罰されないので、こういう結論になります。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009030400946
また道警監察官室は4日、女子高生を買春したとして、稚内署の男性警部(44)を停職3カ月の懲戒処分とした。
 監察官室によると、警部は2007年2月から08年3月にかけ数回にわたり、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子高生に対し、1回につき1万数千円でみだらな行為をしたという。
 女子高生が「成人」と偽っていたため、児童買春・ポルノ処罰法などでの立件はできなかったという。警部は4日付で依願退職した。(2009/03/04-20:40)