佐久区検で閲覧してきました。
報道の通り車内での性行為でした。
この事件報道があるので、みんな東御市以外の長野県で淫行するようになりました。
青少年淫行罪は包括一罪という判例がありますので、同一青少年と継続的に性行為をすると、全部で最高罰金30万円ということになります。1回分で罰金刑が確定すると、全部の行為に一事不再理効が及ぶことになります。
そんなこと東御市の人に理解できないんでしょうが、そういう人が作った条例です。
「東御市青少年健全育成条例解説」というのがあるらしいですが、存在は秘密です。
東御の教諭 罰金20万円=長野
2012.04.14 読売新聞社
佐久区検は13日、東御市立東部中学校教諭を市青少年健全育成条例違反で佐久簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出し、容疑者は即日納付した。起訴状では、容疑者は昨年5月9日、市内に止めた車の中で、東信地方に住む女子高校生(当時16歳)にみだらな行為をしたとしている。
東御の県立高校教諭を略式起訴 条例違反で佐久区検
2012.04.26 中日新聞社
【長野県】佐久区検は二十五日、東御市青少年健全育成条例違反の罪で、教諭を略式起訴した。佐久簡裁は罰金二十万円の略式命令を出し、教諭は即日納付した。
起訴状によると、昨年九月二十五日、東御市内に止めた乗用車内で、東信地方の女子高生=当時(17)=が十八歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとされる。
http://www.city.tomi.nagano.jp/dbps_data/_material_/localhost/data/shogaigakusyu/seisyounen_jorei.pdf
東御市青少年健全育成条例
(みだらな性行為等の禁止)
第24条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第2項の規定に違反した者
(2) 第24条第1項又は第2項の規定に違反した者