厳しいというか、しつこい・くどいという感じでしょうか。「知ってました」と言っちゃうと「児童であることを知りながら」と認定されてしまうので、予め、弁護人から「児童であることは知りませんでした」と10回位書いた被疑者上申書や、弁護人が青少年条例の年齢知情条項(年齢確認義務)はテコとしても使えないという判例をFAXしてありましたので、平行線の押し問答で終わりました。
後日改めて、押し問答がある予定ですが、結果は同じです。
追記
起訴猶予になりました。他の証拠も集めて頑張れば起訴されないこともあります。他の証拠から認識が固いと思われる場合に否認すると公判請求されることもあります。