児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイト上19歳(実は16歳)を買春したという、在宅の被疑者の児童買春の年齢不知の主張で、「16歳と知ってただろう」「知りませんでした」という押し問答が半日続いたという連絡

 厳しいというか、しつこい・くどいという感じでしょうか。「知ってました」と言っちゃうと「児童であることを知りながら」と認定されてしまうので、予め、弁護人から「児童であることは知りませんでした」と10回位書いた被疑者上申書や、弁護人が青少年条例の年齢知情条項(年齢確認義務)はテコとしても使えないという判例をFAXしてありましたので、平行線の押し問答で終わりました。
 後日改めて、押し問答がある予定ですが、結果は同じです。

追記
 起訴猶予になりました。他の証拠も集めて頑張れば起訴されないこともあります。他の証拠から認識が固いと思われる場合に否認すると公判請求されることもあります。