被害児童支援って、NPOが参加するはずだったんじゃないですか?
調査研究は国や自治体の義務なんですが、まだ、児童ポルノ・児童買春の被害の実態が出てきてないような気がします。
http://www8.cao.go.jp/youth/cp-taisaku/k-4/gijishidai.html
http://www8.cao.go.jp/youth/cp-taisaku/k-4/pdf/s2.pdf
3 被害児童に対する継続的支援の実施
警察において、被害児童の精神的打撃の軽減を図るため、少年補導職員、少年相談専門職員等により、個々の被害児童の特質に応じた計画的なカウンセリングの実施や、家庭、学校等と連携した環境調整等による継続的な支援を行う。・都道府県警察では、少年の特性・心理に関する知識やカウンセリングに関する技能等を有する少年補導職員等が、心理学等の専門家からアドバイスを受けながら、被害児童に対してカウンセリングを実施したり、関係機関と連携して家庭環境の調整を行うなど、被害児童に対する継続的支援を行っている。
4 カウンセリング態勢の充実
警察において、被害児童の精神的打撃の軽減を図るための継続的な支援は、担当の職員のみでは対応が困難な場合も多いことから、あらかじめ臨床心理学、精神医学等の専門家を委嘱しておくなど、必要に応じて部外の専門家の助言を受けることができる態勢を整備する。なお、性犯罪被害者の負担軽減及び捜査の的確な推進のため、性犯罪被害者に対する各種支援及び捜査を一つの場所で行う平成22年度モデル事業に係る性犯罪被害者対応拠点に性犯罪被害児童が来所した場合は、これらの専門家と連携して適切な対応を行うよう努める。・都道府県警察では、被害児童支援の担当職員が心理学等の専門家からアドバイスを受けることができるよう臨床心理士、大学教授、精神科医等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーに委嘱している。平成24年度、全国の都道府県警察において、115名の専門家が被害少年カウンセリングアドバイザーに委嘱されている。
・平成22年度モデル事業として、平成22年7月26日、愛知県において性犯罪被害者対応拠点「ハートフルステーション・あいち」を開設。開設後、性犯罪被害児童から来所などにより相談がなされた際には、臨床心理士等と連携するなど適切な対応を行った。
5スクールカウンセラーを活用した教育相談体制の充実
児童の臨床心理に関して高度に専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーを配置し、教育相談体制の整備を支援することで、児童ポルノ事犯の被害に遭った児童の早期発見等に資する。また、児童ポルノ事犯を含む事件・事故や災害によって心のケアが必要になった児童への対応として、学校へのスクールカウンセラーの緊急派遣に係る支援を行う
・児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラー等を平成24年度においては希望するほぼ全ての公立小中学校(約2万校分)に配置できるよう必要な経費を措置した。(平成24年度予算額 8,516,196千円の内数)
6児童相談所における児童等への支援や通報の実施
児童相談所において、性的虐待、児童ポルノ事犯による被害等により心身に有害な影響を受けた児童に関する相談があった場合に、次の支援を実施する。
・ 児童心理司によるカウンセリングや児童福祉司による指導・援助
・ 緊急的な保護を必要とする場合における一時保護
・ 医療的なケアが必要な場合における病院等の専門機関の斡旋
・ 児童の生活の立て直しが必要な場合における児童福祉施設への入所措置
また、児童相談所への相談の過程で、児童の意思等を確認した上で、警察への通報を実施する。
・全国児童福祉主管課長会議・児童相談所長会議で「児童ポルノ排除総合対策」を周知することにより、児童相談所等職員の意識啓発を行った。(平成23年7月)
・平成22年度補正予算では、安心こども基金の中に、虐待防止対策の強化を図るための児童相談所職員等に対する研修の実施などを盛り込んだ。
また、平成23年度第4次補正予算では、安心こども基金を積み増すとともに、事業実施期限を平成24年度末まで延長した。
・都道府県警察では、性的虐待や児童ポルノ事犯の被害に関する通報に対して、事案に応じ厳正な捜査を行うほか、児童相談所等と緊密に連携して被害児童の保護・支援を行うなど、適切な対応に努めている。