児童買春罪は故意犯なので、「18歳未満と知りながら」というのが要件になります。
ですから、行為時に年齢を知らなければ無罪になります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101030-00000050-mai-soci
容疑者は「年齢は後で知った」と容疑を否認しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101030-00000074-jij-soci
容疑者は少女に現金を渡しわいせつ行為をしたことは認めたが、「16歳と後で知った」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は6月21日午後8時45分〜同11時40分ごろ、無職の少女(16)に現金1万5000円を渡し、東京都台東区のホテルでわいせつな行為をした疑い。
同課によると、容疑者は携帯電話のコミュニティーサイトを通じ少女と知り合ったという。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20101030101.html
弁護士は「16歳だったことは行為の後で知った」と否認している。
少年課によると、弁護士と少女はインターネットの掲示板を通じて5月に知り合った。弁護士は9月まで第一東京弁護士会に所属しており、少女に弁護士バッジを見せていた。
千葉県警は9月、この少女を被害者とする児童買春の疑いで茨城県ひたちなか市の研修医を逮捕。研修医は今月7日に略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受け即日納付した。
じゃあ、「知らなかった」と言い張れば無罪になるかというと、なかなかそうはいかなくて、公判請求された事件で年齢知情で無罪になった事件はこれまでのところありません。証拠が弱いのは起訴猶予になってる。
この点の検察官立証としては、
16歳ならいかにも16歳っぽい人相着衣(ノーメイク)の写真(そりゃ16歳と聞いてから見れば16歳にみえますわな)
「児童であることは最初に告げました」という児童の供述
が出てくることが多く、これはなかなか崩せない。
サイトのプロフィールの年齢だけでは弱い。
メールとか名刺とかに「20歳です」「女子大生です」「自動車運転します」とか書いてあれば使えるんですが。
詳しく言うと、
シリーズ捜査実務全書13 少年・福祉犯罪
(2) 被疑者の年齢知情性の立証
福祉犯罪の被疑者には、被害少年の年齢の知情性を否認する者が多い。被害少年の中には成人と同様な成熟した体つきをし、服装、髪型、化粧等外観も成人並みにして、一見18歳以上に見える年少者が増えている上、風俗的事犯では被害少年も金銭欲しさに稼働したいがため、雇用の際の面接において実際より年長である虚偽の年齢を言う場合があり、年齢知情の立証に苦慮することが多い。
被疑者に提出された被害少年の履歴書、親の承諾書等の書面、被疑者の従業員名簿、住所録、手帳等被害少年について記載された物を押収して精査するのはもちろん、被害少年、関係者の取調べを通して被疑者の年齢知情性を立証しなければならない。
年少者は、その年齢なりの精神的な発達しかしておらず、また、興味の対象も限られてくるから、その者と会話をすれば、18歳未満であることが分かることもある。例えば、有名アイドルの話題から、そのアイドルの年齢の話が出て、さらに当該被害少年とアイドルとの年齢差の話をしたり、また、共通の友人の話題から、その友人との年齢差の話をしたり、干支の話をしたりするととも多く、日常的なささいな会話の中にも、被疑者が被害少年の年齢を知り得る状況はあるから、年少者の年齢の話題が出ていないか会話の内容等を詳細に取り調べる必要がある。
ということになりますが、手っ取り早いのは、被疑者に自白させることです。