児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛知・西尾のわいせつ教諭:生徒にいん行で追起訴−−名古屋地検

 これ、判決書もらいたい事件です。

 まず、報道によれば隠し撮りの事案です。
 盗撮は、3項製造罪(姿態とらせて製造)にならないって、島戸検事が書いちゃったし、判例も微妙に分かれたからなあ。そもそも「姿態とらせて」という構成要件は、盗撮を除外するために設けたとか書いちゃった。
 児童淫行罪の犯人自ら、カメラを仕掛けたのであれば、撮影された内容=淫行は、全部演技なんだから、「姿態とらせて」と言えないこともない。微妙です。捜査弁護が必要です。
 撮影行為自体を児童淫行罪の実行行為とした裁判例もあるから、そこで落ち着くか。

 さらに、製造罪をどっちに起訴するかが問題だな。
 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)との罪数関係については、東京高裁は観念的競合。奈良地裁家裁は併合罪
 大阪高裁が熟考中。奈良地検大阪高検に聞けば、成り行き上併合罪と答える。東京高検(東京地検横浜地検)は、成り行き上観念的競合だと答える。また罪数評価でねじれてる。
 まあ、名古屋地検の独自性というか(日本法からずれた)名古屋法というかとうのもあるので、わからない。
 こんなこと被告人も弁護人もしるよしもないが。知らないまま裁判受けているのもお気の毒だ。

名古屋地検岡崎支部は28日、同市の市立中学校教諭=県青少年保護育成条例違反の罪で起訴=を児童福祉法違反(いん行)の罪で、名古屋家裁岡崎支部に追起訴した。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)容疑でも再逮捕されたが、地検は同容疑については「捜査中」としている。
2006.07.29毎日新聞社

 同時進行して二重評価されて実刑というのはお気の毒なので、大前提の弁護方針としては、地裁事件と家裁事件の進行をずらすこと。ロリコン加重の二重評価を防ぐため。2週間くらいずらさないと、一方の公判調書を他方に出せない。

 岡崎支部だと、地裁も家裁も同じ裁判官になるんですが、そこで手を抜かない。証拠じゃなくても、上申書でもなんでもいいから、記録に残る書面で、他方の事件の存在をアピールしておく。

 それでも、証拠までは見せられないから、併合の利益が十分考慮されているとはいいがたい。
 判決は、両方実刑か、両方執行猶予じゃないとおかしい。