略式命令請求の捜査報告書から明らかになりました。
被疑者の弁では「自首」のつもりだったんですが、数ヶ月前から捜査は始まっており法律上の自首には当たらないという判断でした。
すでに警察は被害児童に接触していましたので、危機一髪でした。
略式命令請求に添付された資料の1/3は被疑者と弁護人の合作による上申書・写真でした。
余罪多数も「自首」していますが、これは起訴されませんでした。各々併合罪だから、こっちは自首扱いですよね。
弁護士利用した自首の効用。
結局、弁護士が取り調べを代行したので、警察・検察庁での取調もわずか。