児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察内偵中に弁護人選任して「自首」のつもりで詳細な上申書を提出して、在宅・略式となった事案(愛知県)

 略式命令請求の捜査報告書から明らかになりました。
 被疑者の弁では「自首」のつもりだったんですが、数ヶ月前から捜査は始まっており法律上の自首には当たらないという判断でした。
 すでに警察は被害児童に接触していましたので、危機一髪でした。
 略式命令請求に添付された資料の1/3は被疑者と弁護人の合作による上申書・写真でした。

 余罪多数も「自首」していますが、これは起訴されませんでした。各々併合罪だから、こっちは自首扱いですよね。
 弁護士利用した自首の効用。
 
 結局、弁護士が取り調べを代行したので、警察・検察庁での取調もわずか。