2011-07-04 性交及び性交類似行為は,本条例にいう「みだらな性行為」にも「わいせつな行為」にも該当することは明らかである。昭和60年最高裁判決において。「みだらな性行為」が同判決の示す限定解釈をした性交及び性交類似行為をいうと判示され,同項において,これと「わいせつな行為」とが選択的な関係にあることを表す「又は」の文言で結びつけられているからといって,性交及び性交類似行為が「わいせつな行為」から除外されることにはならない。(大阪高裁H23.6.28) 青少年条例・真剣交際・淫行 「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」という法文をそう読みますか? 「A又はB」で、性交類似行為は判例上Aなんですが、Bでもいいですよって。