2011-07-04から1日間の記事一覧

性交及び性交類似行為は,本条例にいう「みだらな性行為」にも「わいせつな行為」にも該当することは明らかである。昭和60年最高裁判決において。「みだらな性行為」が同判決の示す限定解釈をした性交及び性交類似行為をいうと判示され,同項において,これと「わいせつな行為」とが選択的な関係にあることを表す「又は」の文言で結びつけられているからといって,性交及び性交類似行為が「わいせつな行為」から除外されることにはならない。(大阪高裁H23.6.28)

「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」という法文をそう読みますか? 「A又はB」で、性交類似行為は判例上Aなんですが、Bでもいいですよって。

青少年条例にいう「わいせつな行為」についても,あらゆる性的行為がこれに含まれるものと解すべきではなく、本条例は,何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない(本条例21条1項)と定めているが,ここにいう「わいせつな行為」についても,本条例が青少年の健全な育成を図り,これを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的とする(本条例1条)ことからみて,性的な行為のすべてを禁止する趣旨とは考えられない。この点は,昭和60年最高裁判決がいわゆる淫行条例(福岡県青少年保護育成条例

合憲限定解釈。 従前は東京高裁S39.4.22「わいせつ行為とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいう」と言ってました。東京高裁S39.4.22 検察資料204「青少年保護育成条例罰則関係…