この定義は、強制わいせつ罪については、大法廷h29.11.29で否定されたことになります。
青少年条例についても、性的意図を要求する理由は無いので、定義を見直す必要があります。
みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止(第31条)
(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止)
第31条何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(昭60条例17・追加、平22条例22・一部改正)
【解説】
1 この条は、青少年に対して、みだらな性行為若しくはわいせつな行為をし、又はそれらの行為を故意に教えたり、見せたりする等、直接的に青少年の心身に傷痕を残すこととなる行為を禁止し、青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
2 「みだらな性行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺問し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交またば性交類似行為、又は健全な常識を有する一般社会人から見て、結婚を前提としない性的欲望を満たすためにのみ行う性交又ば性交類似行為をいう。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対し性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。
3 この条は、青少年の合意の有無にかかわらず、適用される。
《罰則》
〇みだらな性行為又はわいせつな行為…… ・・・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金・
〇みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せた者・… ・・50万円以下の罰金又は科料
※年齢に対する過失処罰規定適用
当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない。(過失のないときは除く。)