合憲限定解釈。
従前は東京高裁S39.4.22「わいせつ行為とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいう」と言ってました。
東京高裁S39.4.22
検察資料204「青少年保護育成条例罰則関係執務資料集-いん行・わいせつ行為等の禁止規定関係-」(法務省刑事局・S55)
合憲限定解釈。
従前は東京高裁S39.4.22「わいせつ行為とは,いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいう」と言ってました。
東京高裁S39.4.22
検察資料204「青少年保護育成条例罰則関係執務資料集-いん行・わいせつ行為等の禁止規定関係-」(法務省刑事局・S55)