児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3個のわいせつ行為をする意図でわいせつ行為に着手した場合の既遂時期は、1個目のわいせつ行為を終えたときである(大阪高裁H23.5.20)

 傾向犯とかいって、犯人の意図を重視するなら、3個目の終了で既遂になるはずですが。