2010-03-04から1日間の記事一覧

龍谷大学教授 金 尚均 わいせつ物販売と同販売目的所持が包括一罪であり、同販売と児童ポルノ提供、同販売目的所持と児童ポルノ提供目的所持はそれぞれ同一の行為として観念的競合の関係に立ち、全体が一罪となるとした事例(最高裁判所第二小法廷平成21年7月7日決定)

奥村が現場判断で得た結論と、学者先生が理論的に到達した結論が一致するというのは嬉しいです。 http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-070440433_tkc.pdf逆に、わいせつ物頒布罪をかすがいとせずに、児童ポルノ提供罪に主眼をおいたならば…

強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合(名古屋高裁H22.3.4)

原判決はこんな感じに分断されて併合罪とされていましたので、観念的競合か包括一罪でとにかく科刑上一罪だと主張していました。名古屋高裁によれば、これは社会的見解上一個の行為で、観念的競合だということです。 じゃあ、第1だけだと強制わいせつ罪未遂…