児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪後段1罪で実刑(京都地裁H22.8.26)

 一罪で実刑というのは稀です。
 認めれば執行猶予で、無罪主張に成功すれば無罪、失敗すると実刑という感じです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100827-00000196-mailo-l26
被告は発達障害児の自立支援に取り組むNPO法人の元副理事長。
 判決などによると、被告は女児の母親から成績について相談を受け、昨年7月28日に女児を自宅で一晩預かり、浴室で女児の体を触った。被告は「一緒に風呂に入ったが、触っていない」と無罪を主張していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100826-00000603-san-soci
佐藤洋幸裁判官は「被害者に多大な精神的打撃を与えた上、不合理な弁解を試み、謝罪をしていない」として懲役2年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
 弁護側は「女児の証言には信用性が認められない」などとして無罪を主張。
しかし、佐藤裁判官は判決理由で「女児の証言はうその話を作り上げたとは考えられず、信用性が高い」と弁護側の主張を退けた。