児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

米兵のマンション放火:8年補償なし 防衛省が手続き怠る /神奈川

 地位協定には「慰謝料」の支払いしか規定されていませんが、物的損害も含むんでしょうね。
 8年も遅れると遅延損害金が気になりますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100421-00000012-mailo-l14
日米地位協定第18条では、米軍関係者が公務外で起こした不法行為・不作為による損害について、日本政府が被害者の請求を審査、補償金を査定した上で報告書を米側に提出。米軍側が慰謝料を支払うかどうか決める取り決めになっている。
 男性は03年12月、地位協定に基づく損害賠償を横浜防衛施設局(当時)に請求したものの手続きは一向に進まず、同省からの連絡はなかった。弁護士を通じて今年3月に照会したところ、ようやく同月末に横田基地に報告書を提出したという。
 男性によると、部屋の改修に900万円かかり、その後も一時期、火災後の臭気で借り手がなかったという。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/18.pdf
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第十八条
6 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行なわれたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者を除く。)に対する請求権は、次の方法で処理する。
(a) 日本国の当局は、当該事件に関するすべての事情(損害を受けた者の行動を含む。)を考慮して、公平かつ公正に請求を審査し、及び請求人に対する補償金を査定し、並びにその事件に関する報告書を作成する。
(b) その報告書は、合衆国の当局に交付するものとし、合衆国の当局は、遅滞なく、慰謝料の支払を申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定する。
(c) 慰謝料の支払の申出があつた場合において、請求人がその請求を完全に満たすものとしてこれを受諾したときは、合衆国の当局は、みずから支払をしなければならず、かつ、その決定及び支払つた額を日本国の当局に通知する。
(d) この項の規定は、支払が請求を完全に満たすものとして行なわれたものでない限り、合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する訴えを受理する日本国の裁判所の裁判権に影響を及ぼすものではない。
7 合衆国軍隊の車両の許容されていない使用から生ずる請求権は、合衆国軍隊が法律上責任を有する場合を除くほか、6の規定に従つて処理する。