児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原告が,被告の設置管理する市立中学校に在学中,同学年の男子生徒2名からわいせつ事件による被害を受けたところ,このような被害を受けたのは,同校の学校長その他の教員ら(以下「学校長ら」という。)にわいせつ事件の発生を防止するよう努める義務があったにもかかわらず,これを怠ったためであると主張して,被告に対して国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料その他の損害金及びこれに対する不法行為の日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案につき1審は請求棄却となり控訴審で見舞金20万円で和解した事案(福岡高裁) 訴額3347万07

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161130-00010000-saga-l41
中学生のわいせつ被害、元女子生徒と自治体和解 佐賀
佐賀新聞 11/30(水) 10:39配信
 佐賀県西部地区の中学校で2011年、同級生の男子生徒2人から校内でわいせつ被害を受け、心的外傷後ストレス障害PTSD)になったとして、当時2年の元女子生徒が、学校を管理運営する自治体に損害賠償を求めた福岡高裁控訴審で、和解が成立したことが29日、分かった。
 和解は今月2日付。1審の佐賀地裁では学校の対応の不備などが争われたが、今年3月に棄却され、原告は4月に福岡高裁控訴した。高裁は10月に和解勧告を出し、和解の要件には、自治体が同種事案の再発防止に努めること、原告に見舞金20万円を支払うことなどが盛り込まれた。
 原告の父親は取材に対し、「被告に謝罪の意向はなく、完全に納得しているわけではない。安心して子どもを預けられる場所にしてほしい」と話した。教育委員会は「再発防止に最大限努めたい」としている。

1審判決 佐賀地裁h28.3.25
平成28年8月25日判決言渡同日原本領収
損害賠償請求事件
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第1 請求
1 被告は,原告に対し, 3347万0715円及びこれに対する平成23年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告の設置管理する市立中学校に在学中,同学年の男子生徒2名からわいせつ事件による被害を受けたところ,このような被害を受けたのは,同校の学校長その他の教員ら(以下「学校長ら」という。)にわいせつ事件の発生を防止するよう努める義務があったにもかかわらず,これを怠ったためであると主張して,被告に対して国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料その他の損害金及びこれに対する不法行為の日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。