宮崎地裁平成28年 7月26日
事件名 損害賠償請求事件
主文
1 本件について,宮崎地方裁判所平成27年(損)第2号事件の仮執行宣言付き損害賠償命令を認可する。
2 異議申立て後の訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 本件について,宮崎地方裁判所平成27年(損)第2号事件の仮執行宣言付き損害賠償命令を認可する。(ただし,原告の請求は,当該損害賠償命令のうち,認容部分の認可を求める趣旨であると理解される。)
2 被告は,原告に対し,前項の認可にかかる金額のほか,150万円及びこれに対する平成25年12月16日から支払済みまで,年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 要旨
本件は,原告が,被告に性行為を強いられたとして(以下「本件性行為」という。),被告に対し,その不法行為に対する慰謝料500万円及び本件性行為の日から民法所定の遅延損害金の支払いを求める事案である。原告は,被告に対する強姦被告事件(以下「本件刑事事件」という。)の被害者として,損害賠償命令の申立てをし(当庁平成27年(損)第2号事件),これを慰謝料350万円及び遅延損害金の限度で認容する仮執行宣言付き損害賠償命令がなされたことから,被告が,異議を申し立てた。
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(4) そして,これらを総合考慮すると,本件性行為に対する慰謝料は,350万円を認めるのが相当である。この点,原告は,交通事故の慰謝料として計算した場合との均衡を問題とするが,交通事故の場合の慰謝料を検討する上での基礎事実の立証は不十分であり,また,交通事故の場合と単純比較する根拠も定かでないのであって,採用することはできない。
4 結論
よって,本件は,被告に対し,350万円及び本件性行為の日から民法所定の遅延損害金の支払いを命じ,原告のその余の請求を棄却した本件刑事事件にかかる損害賠償命令と符合する判決をすべき場合であるから,同命令を認可することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 吉野俊太郎)別紙
当事者目録
宮崎市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 松岡孝浩
宮崎市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 谷口渉
金丸祥子
(以上)