児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子にわいせつ行為をした疑いで51歳教師逮捕 容疑認めるも「積極的に誘っていない」

 師弟関係が背景にあれば、児童淫行罪の事実上の影響力として十分だと、東京高裁で言われました。そういう供述を取られないようにしてください。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20090925/20090925-00000575-fnn-soci.html
容疑者は、札幌でも人気の高いホテルで、女子生徒と泊まっていたという。
容疑者は、このホテルで、女子生徒にわいせつ行為をした疑いが持たれている。
2人は突如、連絡が取れなくなり、それぞれの家族から警察に捜索願が出されていた。
2人で車の中にいたところ、警察の職務質問を受け、逮捕された容疑者。
容疑者は、仙台市の中学校で学年主任と野球部の顧問をしていて、勤務態度はまじめだったという。
中学校に通う息子を持つ父は「教え方がすごく熱心だとは聞きましたね。野球に対しては、考え方もすごく立派な人だと」と話した。
逮捕を受け、仙台市教育委員会は25日午後、会見を行った。
仙台市教育委員会は「刑事処分を待たないで、先にわたしどもの処分を行うということも考えられます」と述べた。
容疑者は警察の調べに対し、容疑を認めたものの、「自分が積極的に誘ったわけではない」と話しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090925-00000000-mai-soci
同署によると、2人は21日ごろにフェリーで北海道内に入った。容疑者と女子生徒それぞれの家族から捜索願が出ており、24日昼、札幌市豊平区内で容疑者の乗用車を同署員が見つけた。
容疑者は「(女子生徒の)悩み相談を受けていた」と話しているという。

 14歳じゃ婚姻できないし、親権者の承諾も得てないしということになると、なかなか難しいです。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090925/crm0909250035000-n1.htm
豊平署によると、女子生徒は容疑者の教え子とみられる。容疑者は調べに対し容疑を認め、「結婚前提だった。今週始めから2人で札幌に来ていた」と供述しているという。
容疑者と女子生徒双方の家族から捜索願が出ていた。

 「再発防止」を繰り返しているということは効果がないということですよね。

http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20090926ddlk04010159000c.html
教育委員会は25日、「信頼を裏切る行為」と陳謝し、再発防止に全力を挙げる方針を示した。
 市教委は容疑者から事情聴取し処分を決定する。同委は25日に再発防止の一環として市立の幼稚園、小中高全校に教育長名の通達を出し、28日に緊急職員会議を開いて倫理観の堅持など注意喚起をするよう求めた。


 この判決だと、教諭が教え子と性交すると、常に児童淫行罪が成立することになりますよね。

東京高裁H21
論旨は,要するに「児童に淫行をさせる行為」の認定に際しては,単に被告人と児童の人的関係を認定するだけでは足りず,児童に対する事実上の影響力の行使といえる具体的行為を認定する必要があるのに,原判決はそのような行為を一切認定していないから,児童淫行罪の構成要件に該当すべき具体的事実を判示しているとはいえず原判決には理由不備の違法がある,というのである。
しかしながら,原判決の「罪となるべき事実」は,要するに教諭であった被告人が,自己の担任する学級の生徒であった被害者に被告人を相手に性交させ,もって児童に淫行をさせる行為をした,というものであるが,本件事案においては,この記載によって,被告人が被害者に対して事実上の影響力を及ぼし得る立場にあり,そのような関係にある被害者に被告人を相手に淫行させた事実が判示されているものと解することができるから,原判決の「罪となるべき事実」には,児童淫行罪の構成要件に該当する具体的事実の明示に欠けるところはないというべきである。したがって,原判決に所論のいうような理由不備の違法はない。





参考までに、わいせつ目的誘拐罪は犯人と被害者が婚姻すると告訴できません。

第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する
第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない