児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-06-24から1日間の記事一覧

「させる行為」とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが(最高裁昭和39年(あ)第2816号同40年4月30日第二小法廷決定・裁判集刑事155号595頁参照),そのような行為に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である。(最決h28.6.21)

ホテルだと「単に同児童の淫行の相手方となったにとどまらず,同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められる。」となってしまいます。 事件番号 平成26(あ)1546 事件名 児童福祉法違反被告事件 裁判…

刑事事件が確定してしまうと「弁護人」ではなく「元弁護人」になりますので、被害者から当職宛に請求されても法的効果はありません。

刑事事件係属中なら、弁護人として権限もって弁償とか示談のお話し合いができたんですけど。 控訴上告していた事件だと、「元被告人」の所在も連絡先もわからないことがあります。

2016年06月24日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 一般論ですが、 無店舗型風俗特殊営業(デリヘル)で児童が | URL #弁護士ドットコム2016-06-24 22:34:47 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 誤った可視化の事例 女子トイレにカメラ設置した罪、元検察事務官を略…