「泊まっていくか。着替えを買ってやろう」なんて誘惑すると誘拐罪。
淫行したら児童淫行罪。
裁判例コンメンタール刑法
(1 ) 略取・誘拐とは、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力支配内に移すことをいう。
(3) 誘拐とは、欺罔又は誘感を手段としてこれを行うことをいう(大判大12 ・12 . 3 参照。)誘惑を手段とする場合においては、必ずしも虚偽の事実をもって被害者を錯誤に陥らせることまでは必要がない(大判大7.10・16 刑録24 ・1268) ,
第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
http://digital.asahi.com/articles/ASG8Z3HS5G8ZUTIL002.html
家出中の女子中学生を連れ込んだとして、警視庁は30日、容疑者(24)を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めている、と警視庁は説明している。
捜査1課によると、容疑者は27日午後9時ごろ、家出中の都内の中学1年の女子生徒(12)と中野区のJR中野駅近くで待ち合わせし「泊まっていくか。着替えを買ってやろう」と誘い、自宅に連れ込んだ疑いがある。23日に家を出ていた女子生徒が出会い系サイトに「誰か泊めて」と書き込み、容疑者が連絡を取ったという。
女子生徒は29日午後、容疑者の携帯電話で中学校に「私は無事」と連絡。電話番号から容疑者が浮かび、警視庁が女子生徒を保護した。けがはないという。母親が24日、「家に帰ってこない」と警察署に相談していた。