児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅迫して撮影させて送らせるのは、3項製造罪+強要罪か、強制わいせつ罪か?

 強制わいせつ罪とした東京地裁判決があります。
 こういうのを生活安全課少年係が児童ポルノ罪で処理すると、性犯罪が1件減って、児童ポルノ事件が1件増えます。
 なお、先例に従えば、徳島地裁は強要と3項製造罪の観念的競合にするはずです。

http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20090221ddlk36040688000c.html
児童ポルノ:禁止法違反罪で教員起訴−−地検 /徳島
 徳島地検は20日、強要と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪で徳島地裁に起訴した。
 起訴状などによると、被告は08年9月23日、徳島市内の公立中の女子生徒がインターネット掲示板に、好奇心から「下着を売る」という内容を書き込んだところ、名前や住所などを聞き出し、「親や学校に知られたくなければ携帯電話で自分の裸の写真を撮影して送信しろ」などと脅迫。被害者が18歳未満と知りながら、自分のパソコンにわいせつな写真を11回にわたり送らせ、児童ポルノ画像を製造したとしている。