児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

姿態をとらせて製造罪の否認事例(広島地裁H29.4.13)

2/21の淫行・製造
撮影型製造って、わいせつ行為そのものですが、「裸の画像もわいせつ目的ではなかった」ということで無罪主張のようです。準強制わいせつ罪で立件されることもあります。

呉の女子高生淫行:懲役2年6月を求刑 元教頭に検察側 /広島
2017.03.24 毎日新聞
 呉市内のホテルで昨年2月、女子高校生にいかがわしい行為をさせ、裸を撮影したとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)などの罪に問われた被告(52)の論告求刑公判が23日、広島地裁(武林仁美裁判官)であった。検察側は懲役2年6月を求刑し、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は4月13日。
 検察側は論告で「地位を利用し、口止めもする卑劣で悪質な行為。性欲を満たす目的で撮影し、動機に酌むべき点はない」と指摘した。弁護側は、ホテルの入出記録が被害者の証言と異なるなど矛盾点を挙げ、「証言には信用性がない。裸の画像もわいせつ目的ではなかった」と主張した。
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高校教頭を追起訴 広島地検
2016.06.11 中国新聞
高校教頭を追起訴
 女子高校生の胸を携帯端末で撮影したとして、広島地検は10日、被告(51)=児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪で起訴=を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の罪で追起訴した。
 地検などによると、被告は呉市内の県立高校の教頭だった2月21日、呉市内のホテルで、16歳だった女子高校生が18歳未満と知りながら、就寝中の女子高校生の胸をカメラ付きのタブレット端末で撮影し、保存するなどした疑い。
 広島県警が5月、女子高校生にいかがわしい行為をさせたとして、児童福祉法違反の疑いで被告を逮捕、送検し、地検が起訴。県警が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で再逮捕していた。
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女子生徒の裸を撮影した疑い 県立高教頭を再逮捕 /広島県
2016.06.01 朝日新聞社
 女子高校生の裸の上半身を撮影したとして、海田署は31日、容疑者(51)=広島市西区児童福祉法違反罪で起訴=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で再逮捕し、発表した。「胸が露出したところを撮影したことは間違いない」と容疑を認めているという。
 署によると、容疑者は今年2月21日、呉市内のホテルで女子生徒が18歳未満と知りながら、就寝中だった生徒の上半身の裸をカメラ機能付きタブレット端末で撮影し保存した疑いがある。1度目の逮捕後、容疑者のタブレット端末を押収し、確認したことにより発覚した。
 容疑者は女子生徒にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪で逮捕、起訴されている。県警の調べに「淫行はしていない」と否認を続けているという。(田中瞳子)