児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-11-07から1日間の記事一覧

少女自らポルノ画像提供広がる 携帯使い「小遣い稼ぎ」

この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。 大阪高裁H21.12.3は児童が有償で製造販売して…

わいせつ行為の高校教諭を起訴=長崎

撮影行為は判例上「わいせつ行為」であって、強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合の関係ですから、青少年条例の「わいせつ行為」と3項製造罪も観念的競合になるはずですが、たぶん、長崎地裁も弁護人も気づかないので、併合罪の判決が出ると思います。…