2010-11-07から1日間の記事一覧
この程度で児童を犯人として扱わないのが法律の趣旨であったはずです。児童による児童ポルノの製造販売を処罰するなら、援助交際児童も補導して保護処分にすることになって、児童保護はどこ行ったんでしょうか。 大阪高裁H21.12.3は児童が有償で製造販売して…
撮影行為は判例上「わいせつ行為」であって、強制わいせつ罪と3項製造罪は観念的競合の関係ですから、青少年条例の「わいせつ行為」と3項製造罪も観念的競合になるはずですが、たぶん、長崎地裁も弁護人も気づかないので、併合罪の判決が出ると思います。…