児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-12-15から1日間の記事一覧

ダメダメな3項製造罪の訴因を見つけたら・・・

3項製造罪の起訴状の数%でこういう記載を見かけます。 公訴事実 被告人は,被害児童(当時16歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら別表記載のとおり,平成22年12月17日から平成22年12月20日までの間,前後3回にわたり,大阪市北区西天満ホテル客室…

強制わいせつ罪は傾向犯か?(広島高裁岡山支部h22.12.15)

判例は一応、傾向犯、学説は非傾向犯です。 こういうことを主張するから、高裁が反対の判決を書くんですよね。 これからわいせつ行為をして性的自由を害しても「わいせつの意図がなかった」という弁解が通ることになります (4)わいせつの意図 1 不要説 …

脅迫して撮影送信させる行為は強要罪(+3項製造罪)であって強制わいせつ罪ではない(広島高裁岡山支部H22.12.15)

含蓄がある判決なので関係者は岡山地検に判決書を取り寄せてください。 こういう事案は強制わいせつ罪(告訴なし)じゃないかという論点なんですが、要するに、強制わいせつ罪は傾向犯であって「性的意図」が構成要件であるところ、訴因でその主張がないので…